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退職関連

失業保険の会社都合または自己都合のお祝い金(再就職手当)の計算例

この記事は約10分で読めます。
失業保険のお祝い金

失業保険のお祝い金

退職後に再就職するときのお祝い金の計算方法を知りたい

かつ
かつ

会社都合と自己都合退職の再就職手当(お祝い金)の違いから詳しい計算例まで、具体的な手当のタイムスケジュール例で解説します

また、会社都合自己都合の退職の違いについても解説します。

この記事を読むことで、失業保険の受給と再就職手当に関する知識が深まり、より適切な再就職活動ができるようになるでしょう。

失業保険のお祝い金(再就職手当)とは

再就職手当をもらうための要件とは?

再就職手当をもらうための要件とは?

失業保険のお祝い金とは雇用保険(失業保険)を受給中の方が、再就職または事業を開始すると、受け取ることができるお金のことです。

雇用保険(失業保険)の受給資格

基本的に雇用保険の受給資格が必要

基本的に雇用保険の受給資格が必要

お祝い金をもらうためには、そもそも雇用保険の受給資格がないともらえません。

雇用保険の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。

自己都合で退職した場合は、離職日以前の2年間で通算12ヶ月以上、被保険者であることが求められます。

会社都合退職の場合は、離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があることが受給資格になります。

この自己都合退職の12ヶ月以上、会社都合の6ヶ月以上の被保険者期間は、必ずしも同一会社である必要はありません。

転職していても被保険者期間の合計がそれぞれの期間あれば、受給資格があります。

雇用保険の受給資格者なら、申請手続きをすれば国から再就職のお祝い金として一括でもらえます。

しかし、お祝い金をもらうには下記の「8つのすべての要件が満たされる」必要があります。

  1. 雇用保険の受給手続きのあと、待機期間(7日間)満了後に就職または事業を開始したこと。
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、所定給付日数の3分の1以上の基本手当の日数が残っていること。
  3. 離職した前の会社に再就職していないこと。前の会社と同じではなくても、前の会社と資本、資金、人事、取引面などで濃厚なかかわりのない会社に就職したこと。
  4. 離職理由が自己都合退職の場合で2ヶ月の給付制限がある場合は、7日間の待機期間満了後の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと。
  5. 再就職先の会社をすぐ辞めないで1年を超えて働くことが確実であること。(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生や派遣会社に就職した場合は例外があります)
  6. 雇用保険の被保険者であること。
  7. 過去3年以内に就職または事業開始による再就職手当または常用就職支度手当をもらっていないこと。
  8. 受給資格決定(求職申込)前から採用されることが内定していた会社に就職していないこと。

失業保険のお祝い金は退職理由で異なります

8つのすべての要件が満たされた人で、失業保険を受給中の方が再就職する場合に、

  • 会社都合での退職
  • 自己都合での退職

の違いで、受け取れる「お祝い金」(再就職手当)の金額が異なります。

  • 失業保険の受給期間
  • 給付額
  • 再就職までの期間

など、お祝い金の支給額に影響を与える要因について詳しく説明します。

まずは会社都合の退職と自己都合の退職の違いからです。

会社都合の退職と自己都合の退職の違い

ここで改めて会社都合の退職と自己都合の退職の違いを説明します。

会社都合の退職

会社都合の退職とは、企業側が業務の都合で雇用関係を終了する場合を指します。

例えば、

  • 業績不振によるリストラ
  • 事業の縮小
  • 経営方針の変更

などが原因となります。

自己都合の退職

一方、自己都合の退職とは、労働者自身が様々な理由で雇用関係を終了する場合を指します。

例えば、

  • 転職
  • 家庭の事情
  • 健康上の理由

などがあります。

このように、会社都合と自己都合では退職理由や背景が異なります。

それによって、失業保険の支給条件や金額、退職後の再就職のしやすさにも違いが生じます。

失業保険を受給するには、退職理由によって待機期間が発生する場合があります。

また、再就職手当の支給条件にも差があるため、それぞれのケースに合わせた対策が必要となります。

雇用保険(失業保険)の支給残日数

さきほどの「8つのすべての要件」の「2」の部分の説明です。

2.就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、所定給付日数の3分の1以上の基本手当の日数が残っていること。

お祝い金をもらうためには、雇用保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残ってないともらえません。

支給残日数が多いほうが給付率が高いので、お祝い金は多くなります。

所定給付日数の3分の2以上の支給日数が残った状態で再就職した場合

基本手当日額×支給残日数×70%

所定給付日数の3分の1以上の支給日数が残った状態で再就職した場合

基本手当日額×支給残日数×60%

次に計算例を具体的に見ていきましょう。

失業保険の会社都合または自己都合のお祝い金の計算例

失業保険の会社都合または自己都合のお祝い金(再就職手当)の計算例

失業保険の会社都合または自己都合のお祝い金(再就職手当)の計算例

会社都合退職の場合

会社都合退職の場合の一例

離職時年齢30歳 被保険者期間7年 所定給付日数180日 賃金月額210,000円 賃金月額7,000円

(雇用保険の所定給付日数は離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった年数、離職の理由によって変わります。)

会社都合退職の場合のタイムスケジュール例

2023年10月31日:会社都合退職

2023年11月1日:ハローワークに離職票を提出し求職申告書を記入「受給資格決定日」

2023年11月7日:7日間の待機満了日

給付制限なし

2023年11月8日~2024年5月5日:給付対象期間

基本手当日額の計算

基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%(60歳~64歳は45~80%)

基本手当日額の計算式及び金額で計算すると、

4,901円

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイトで計算すると、

基本手当日額5,037円

少し誤差がありますが約5,000円です。

再就職手当を70%もらえる場合の計算例

70%もらえるのは180日の3分の2の120日以上なので、

2023年11月8日から2024年1月6日までに再就職をした場合70%でもらえます。

5000円×180日×70%=630,000円(この例の場合の最高額)

5000円×120日×70%=420,000円(この例の場合の最低額)

たとえば、

2024年1月1日に再就職をした場合、

5,000円×126日×70%=441,000円

再就職手当は約441,000円もらえます。

再就職手当を60%もらえる場合の計算例

60%もらえるのは180日の3分の1の60日以上なので、

2024年1月7日から2024年3月7日までに再就職をした場合60%でもらえます。

5000円×119日×60%=357,000円(この例の場合の最高額)

5000円×60日×60%=180,000円(この例の場合の最低額)

たとえば、

2024年3月1日に再就職をした場合、

5,000円×66日×60%=198,000円

再就職手当は約198,000円もらえます。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合の一例

離職時年齢30歳 被保険者期間7年 所定給付日数90日 賃金月額210,000円 賃金月額7,000円

(雇用保険の所定給付日数は離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった年数、離職の理由によって変わります。)

自己都合退職の場合のタイムスケジュール例

2023年10月31日:自己都合退職

2023年11月1日:ハローワークに離職票を提出し求職申告書を記入「受給資格決定日」

2023年11月7日:7日間の待機満了日

2023年11月8日~2024年1月7日:給付制限期間
自己都合退職の給付制限期間2か月(従来は3か月))

2024年1月8日~2024年4月6日:給付対象期間

基本手当日額の計算

基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%(60歳~64歳は45~80%)

基本手当日額の計算式及び金額で計算すると、

4,901円

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイトで計算すると、

基本手当日額5,037円

少し誤差がありますが約5,000円です。

再就職手当を70%もらえる場合の計算例

70%もらえるのは90日の3分の2の60日以上なので、

2023年11月8日から2024年2月7日までに再就職をした場合70%でもらえます。

5000円×90日×70%=315,000円(この例の場合の最高額)

5000円×60日×70%=210,000円(この例の場合の最低額)

たとえば、

2023年12月15日に再就職をした場合、給付制限中でまだ給付日数が0日なので、

5,000円×90日×70%=315,000円

再就職手当は約315,000円もらえます。

再就職手当を60%もらえる場合の計算例

60%もらえるのは90日の3分の1の30日以上なので、

2024年2月8日から2024年3月8日までに再就職をした場合60%でもらえます。

5000円×59日×60%=177,000円(この例の場合の最高額)

5000円×30日×60%=90,000円(この例の場合の最低額)

たとえば、

2024年3月1日に再就職をした場合、

5,000円×38日×60%=114,000円

再就職手当は約114,000円もらえます。

お祝い金をもらうには、雇用保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残ってないともらえませんが、所定給付日数の2/3以上の支給日数が残った状態で再就職した場合に70%になるので、1日の違いでパーセンテージが変わることがあります。

この記事では計算例を示すことで、具体的に理解し易いと思い日付を入れて計算していますが、両端入れか片端入れで1日ずれます。ご注意ください。

読者の方の再就職日や事業開始日を確定するためにも、具体的なお祝い金の計算は、ご自分のケースでハローワークにお尋ねください。

就業促進定着手当

就業促進定着手当

就業促進定着手当

再就職手当をもらった対象の再就職の会社に6ヶ月以上勤務した場合、再就職先での給料が前職の給料より低くなってしまった場合には「就業促進定着手当」がもらえます。

まとめ

お祝い金(再就職手当)とは、雇用保険(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある時に再就職すると、ハローワークから就職お祝い金として一括でもらえるお金です。

このブログの過去記事でも述べましたが、在職中の転職ができずに退職してしまった場合は失業中の生活の足しにするために、雇用保険や再就職手当の申請をしましょう。

ただ、雇用保険は前職でもらっていた金額の50~80%(60歳~64歳は45~80%)しかもらえません。

再就職手当は所定給付日数の3分の1以上の支給日数が残った状態で就職した場合は一括でもらえますが60~70%しかもらえません。

やはり生活を安定させるためのおすすめは、在職中に次の転職先を見つけることです。

次の転職先は転職エージェントをかしこく利用して、早期に効率的に探しましょう。

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